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June 24, 2006

とどいた
June 24, 2006 01:31 PM written by 兼乃

先日注文してたDC-MC50U2が届いた。

内蔵ドライブの付け方がチト面倒なので、入れ替えは考えずに単一のタイプで考えた方がよさそう。
・DVDメディア内のデータ再生が主:DVDドライブ
・リムーバブルHDDの環境がある:リムーバブルHDDケース
・PCとTVとの距離が近い:3.5inchHDD
ってな感じで。ウチは二番目のリムーバブル形式。

早速電源を入れてみるが、メニューが出ない。
TVの入力を一度別系統にして戻すと今度は出た。
映像信号の問題なのか単なる相性なのか、先に本体のほうの電源を入れておかないと、メニューが映らないのはなんだかなぁ。

単純にメニューが出るまでに時間がかかるだけらしい;;(20sec〜30secくらい)

データ再生のほうは・・・しかたないとは言え再生できないデータがぽつぽつある。
再生できない原因が、codecなのか、サイズなのか、fpsなのかどれもばらばらで特定はできない。

もっと細かく調べていけば特定できそうだけど、めんどい。
将来ファームウェアのバージョンアップがあるらしいからそっちに期待。

[>>DC-MC50U2]]

June 24, 2006

当然
June 24, 2006 00:53 AM written by 兼乃

長いけど、全引用。

首相の靖国訴訟、原告の敗訴確定 「法的利益の侵害なし」
(産経)

小泉純一郎首相が平成13年8月、靖国神社を参拝したのは憲法の政教分離原則に反し、精神的苦痛を受けたとして、日韓の戦没者遺族ら278人が国や小泉首相、靖国神社を相手取り、違憲確認と1人当たり1万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が23日、最高裁第2小法廷であった。

 今井功裁判長は「本件参拝によって上告人らに損害賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったとはいえない」として原告側の上告を棄却、請求をすべて退けた2審・大阪高裁判決が確定した。歴代首相の靖国参拝をめぐる最高裁判決は初めて。

 1審・大阪地裁は公的参拝と認定した上で、憲法判断に踏み込まずに請求を棄却。2審は公私の別や憲法判断に触れず、原告側の控訴を棄却していた。原告側は戦没者を祭祀(さいし)するか否かについての決定権を侵害されたと主張していた。

 判決理由で今井裁判長は「人が神社に参拝する行為自体は他人の信仰生活などに対して圧迫、干渉を加える性質のものではなく、他人が特定の神社に参拝することによって、自己の心情ないし宗教上の感情が害され、不快の念を抱いても、被侵害利益として損害賠償を求めることはできない」と指摘。その上で「内閣総理大臣の地位にある者が靖国神社を参拝した場合も異なるものではない」と判示した。

 さらに、こうした点も踏まえ、「本件参拝が違憲であることの確認を求める訴えに確認の利益がなく、却下すべきことも明らか」とした。



≪首相「戦没者に哀悼の意を尽くすのは憲法以前の問題」≫

 判決について、小泉純一郎首相は23日昼、訪問先の沖縄県糸満市で記者団の質問に答え、「戦没者の犠牲の上に今日の平和と繁栄がある。戦没者に哀悼の意を尽くすのは憲法以前の問題だと思う」と述べた。

 また、安倍晋三官房長官も記者会見で「国が損害賠償の責任を負うものではないという国側の主張が認められた。最高裁判決なので、これによって判例が確定したと考える」と述べた。

 ■上告審判決の要旨

 【法的利益の侵害】人が神社に参拝する行為自体は、他人の信仰生活などに関して圧迫、干渉を加えるような性質のものではない。他人が特定の神社に参拝することで、自己の心情または宗教上の感情が害されたとし、不快の念を抱いたとしても、これを侵害された利益として直ちに損害賠償を求めることはできないと解釈するのが相当だ。

 原告らが主張する「戦没者が靖国神社に祭られているとの観念を受け入れるか否かを含め、戦没者をどのように回顧し祭祀するか、しないかに関して(公権力からの圧迫、干渉を受けずに)自ら決定し、行う権利または利益」もこのような心情または宗教上の感情と異なるものではない。

 このことは内閣総理大臣の地位にある者が靖国神社を参拝した場合でも異なるものではなく、本件参拝で原告らに損害賠償の対象となりうるような法的利益の侵害があったとはいえない。損害賠償請求は理由がないものとして棄却すべきだ(参拝が違憲であることの確認を求める訴えに確認の利益がなく、却下すべきことも明らかだ)。

 【滝井繁男裁判官の補足意見】他人の行為で心の平穏を害され、不快の念を抱くことがあったとしても、その行為が過度にわたり、自由を侵害したといえる場合に初めて法的保護を求めうる。

 誰でも、公権力が自己の信じる宗教によって静かで穏やかな環境で特別な関係にある故人の霊を追悼することを妨げたり、意に反して別の宗旨で故人を追悼することを拒否でき、強制を伴わなくても法的保護を求めることができる。国などの行為でそれが侵害されたときには、損害賠償を請求できると考えるが、原告らはそのような個別的利益を主張していない。

 また特定の宗教施設への参拝という行為で内心の静穏な感情を害されないという利益は法的に保護されたということはできない。侵害行為の態様にかかわらず、原告らの法的利益が侵害されたとはいえない。参拝が政教分離に反する違憲なものかどうかを問うまでもなく、侵害された利益を認めることはできないので、本件請求は失当だ。

本来であれば裁判に出ることなく当然の事なのだが、どうしても認めたくない人に対しては「判例がある」と一言で済むのはいいね。
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